WEBサイト「そろそろホームページを作りたい(作り直したい)けれど、費用が気になる」。そんな小さなお店や事業者さまの心強い味方が、小規模事業者持続化補助金です。現在公募中の第20回(一般型・通常枠)は、2026年11月5日(木)から申請受付が始まり、締切は12月15日(火)17時です。
ただし、この補助金でホームページを作るにはいくつかの大事なルールがあり、知らずに進めると「対象外だった」「締切に間に合わなかった」ということになりかねません。この記事では、公募要領(2026年7月21日 第8版)をもとに、ホームページ制作に使うときのポイントと、今からの準備の進め方をわかりやすく解説します。
この記事の対象:従業員5人以下の飲食店・美容室・小売店などの店舗経営者さま、個人事業主さまで、補助金を使ってホームページの新規制作やリニューアルを考えている方。
小規模事業者持続化補助金とは?第20回の概要
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自ら経営計画を作り、販路開拓(新しいお客さまを増やす取り組み)に使う経費の一部を国が補助する制度です。地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことが条件になっています。
対象になる事業者
「小規模事業者」かどうかは、常時使用する従業員の数で決まります。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。会社役員や同居の親族従業員は人数に含みません。なお、医療法人や医師・歯科医師などは対象外とされています。
補助上限と補助率
- 補助上限:50万円(インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方で200万円の上乗せあり。各要件を満たす場合に限る)
- 補助率:経費の3分の2(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3)
- 補助金は後払い:いったん全額を自分で支払い、事業終了後の報告を経て受け取ります
第20回のスケジュール
- 申請受付開始:2026年11月5日(木)
- 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切:2026年12月4日(金)
- 申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00
- 採択発表:2027年3月頃(予定)
- 補助事業の実施期間:交付決定日から2028年3月31日(金)まで
注意したいのは、申請締切より前に商工会・商工会議所の「様式4」の発行受付が12月4日で締め切られることです。公募要領では、この締切以降の発行依頼は「いかなる理由があってもできません」とされています。実質的な締切は12月15日ではなく、12月4日より前と考えておきましょう。
ホームページ制作に使うときの3つのルール
ホームページの制作費は「ウェブサイト関連費」という区分で申請します。ここには次のようなルールがあります。
ルール1:ホームページだけでは申請できない
公募要領には「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません」と明記されています。チラシや看板などの広報費、店舗改装などの委託・外注費、新商品開発費といったほかの経費と組み合わせる必要があります。「新メニューを開発し、チラシとホームページで新しいお客さまに知らせる」のように、販路開拓の取り組み全体の中にホームページを位置づけるのがポイントです。
ルール2:ウェブサイト関連費の補助金は30万円まで
ウェブサイト関連費として申請できる補助金の額は、上限30万円(税込)です。補助率3分の2で計算すると、制作費がおよそ45万円までなら3分の2の補助を受けられ、それを超える部分は自己負担になる計算です(消費税の扱いなど、正確な計算は公募要領でご確認ください)。
また、50万円(税抜)以上でウェブサイトを作成・更新した場合は「処分制限財産」となり、通常は取得日から5年間、目的外の使用や廃棄などが制限されることがあります。さらに、1件あたりの発注総額が50万円超(税込)なら2者以上の見積(相見積)が必要です。
ルール3:交付決定より前に発注・支払いしたものは対象外
補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した経費だけです。「採択されそうだから先に作り始めよう」と制作会社に発注してしまうと、その費用は対象になりません。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、交付決定まではさらに概ね1〜2か月かかる場合があるとされています。実際の制作は2027年春以降になる見込みで、スケジュールに余裕を持つことが大切です。

対象になる経費・ならない経費
公募要領に挙げられている例から、ホームページに関係するものを抜き出しました。
対象になる経費の例
- 商品販売のためのウェブサイトの作成や更新
- ECサイト(ネットショップ)の構築
- 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
- ウェブサイトに掲載する、商品・サービスを販売するための画像や動画の作成費用
対象にならない経費の例
- ウェブサイトやシステムに関するコンサルティング・アドバイス費用
- すでに導入しているソフトウェアの更新料
- 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
- ウェブサイトに使う画像の被写体や商品の購入費用
つまり、「作っただけで公開されていない」サイトは対象になりません。期間内に公開し、実際に集客に使い始めるところまでを計画に入れておきましょう。
今から間に合う?申請までの準備ステップ
11月5日の受付開始に向けて、次の順番で準備を進めるのがおすすめです。
- GビズIDプライムを取得する:電子申請に必須です。マイナンバーカードとスマートフォンを使うオンライン申請なら最短即日ですが、書類郵送の場合は最大1か月程度かかります。
- 経営計画と補助事業計画を考える:誰に、何を、どう売るのか。ホームページで何をしたいのか(予約を増やす、新サービスを知らせる等)を整理します。
- 制作会社から見積書をもらう:ホームページの内容と費用を具体的にし、計画に反映させます。
- 商工会・商工会議所に相談し、様式4の発行を依頼する:12月4日(金)が発行受付の締切です。窓口が混み合うことも考え、早めに連絡しましょう。
- 電子申請システムで申請する:12月15日(火)17時までに、必要書類をそろえて提出します。
なお、この補助金は事業者自身が経営を見つめ直して計画を作ることが前提です。公募要領では、商工会・商工会議所以外の第三者から計画づくりの支援を受けた場合、その相手と支援に係る金額を申請書に記載することも求められています。

【申請前チェックリスト】
- 常時使用する従業員数が、業種ごとの基準(商業・サービス業なら5人以下)に収まっている
- GビズIDプライムを取得済み、または取得の手続きを始めている
- ホームページ以外に、組み合わせる経費(チラシ、看板、改装など)がある
- ホームページで「誰に・何を」届け、売上にどうつなげるかを説明できる
- 制作会社の見積書があり、50万円超なら相見積の準備もできている
- 交付決定までは発注・支払いをしないことを理解している
- 補助金は後払いなので、制作費をいったん立て替える資金の目処がある
- 商工会・商工会議所への相談日を、12月4日より前に確保している
チェックが付かない項目があっても大丈夫です。今から1つずつ準備すれば、まだ間に合う可能性は十分あります。
よくあるご質問
Q. 今あるホームページのリニューアルにも使えますか?
公募要領では「商品販売のためのウェブサイト作成や更新」が対象例に挙げられています。ただし、単に古くなったから作り直すのではなく、新しいお客さまを増やすための取り組みとして計画に位置づけることが必要です。
Q. 申請すれば必ずもらえますか?
いいえ。審査があり、不採択になる場合もあります。審査の結果、申請額から減額されることもあります。補助金を前提にしすぎず、自己負担でも続けられる計画にしておくと安心です。
Q. 補助金を使った後の更新や保守はどうなりますか?
公募要領では、補助事業の目的のために必要なホームページの改良や機能強化は、事前承認が必要な「処分」には当たらないとされています。公開後も情報を更新し続けることで集客につながるため、保守・更新の体制まで考えておきましょう。
まとめ:12月4日を見すえて、早めの準備を
- 第20回の申請受付は2026年11月5日〜12月15日(火)17時。様式4の発行受付は12月4日(金)まで
- ホームページだけでは申請できず、ウェブサイト関連費の補助金は30万円まで
- 交付決定前の発注・支払いは対象外。期間内に公開・運用まで行うことが必要
- GビズIDプライムの取得と、商工会・商工会議所への相談はお早めに
※本記事は2026年10月25日時点の公募要領(第8版)などの公開情報をもとにしています。内容は変更される場合があるため、申請前には必ず補助金事務局の最新情報をご確認ください。
補助金を活用したホームページ制作のご相談はWEBeffectへ
WEBeffectでは、「補助金を使ってホームページを作りたい」「どんな内容なら計画に合うか相談したい」というご相談を承っています。目的に合ったサイト構成のご提案や、申請に必要な見積書の作成、交付決定後のスケジュールに合わせた制作・公開まで対応いたします。
初回のご相談・概算のお見積りは無料です。締切が近づくと準備が慌ただしくなります。まずはお気軽にご連絡ください。
