WEBサイト「ホームページの文字が小さくて読めない、と年配のお客様に言われた」「目の不自由な方から、問い合わせフォームが使えないと連絡があった」。こうした声は、どんな業種の会社やお店にも届く可能性があります。
2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、民間の事業者にも障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。あわせて、ホームページを誰でも使いやすくする「ウェブアクセシビリティ」への関心も高まっています。
この記事では、中小企業や店舗の経営者・ホームページ担当の方に向けて、法律で何が求められているのか、そして専門知識がなくても今日から確認できるポイントを、国の公式資料をもとにやさしく整理します。
ウェブアクセシビリティとは?
総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」では、ウェブアクセシビリティを「高齢者や障害者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること」と説明しています。
たとえば、目が見えにくい方は「スクリーンリーダー」と呼ばれる読み上げソフトでページを音声で聞いています。手が不自由な方は、マウスを使わずキーボードだけで操作していることがあります。耳が聞こえにくい方にとっては、音声だけの動画や「お問い合わせは電話で」という案内が壁になります。
また、障害のある方だけの話ではありません。老眼で小さな文字が読みづらい方、屋外の明るい場所でスマートフォンを見ている方、一時的にけがをしている方など、「使いにくい」と感じる場面は誰にでもあります。ウェブアクセシビリティは、こうした多くの人にとっての使いやすさの土台といえます。
2024年4月から何が変わった?法律のポイント
「合理的配慮の提供」が事業者にも義務に
障害者差別解消法は2021年に改正され、2024年4月1日から、それまで努力義務だった事業者による合理的配慮の提供が義務になりました(内閣府のリーフレットより)。会社の規模や業種は問いません。
合理的配慮とは、障害のある方から「こうしてほしい」と申し出があったとき、負担が重すぎない範囲で、社会的なバリアを取り除くための対応をすることです。ホームページでいえば、「このページの内容が読み上げソフトで読めない」と言われたときに、内容をメールやテキストで提供したり、ページを修正したりすることが考えられます。
ホームページの改善は「環境の整備」として努力義務
一方、申し出を受ける前に、あらかじめ多くの人が使えるように整えておくことは「環境の整備」と呼ばれ、法律の第5条で事業者の努力義務とされています。デジタル庁の「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」でも、ウェブアクセシビリティへの取り組みは合理的配慮を提供するための環境の整備として努力義務が課せられている、と説明されています。
つまり、「今すぐサイト全体を完璧にしなければ違法」というわけではありません。ただし、申し出があれば誠実に対応する必要があり、そのときに慌てないためにも、日頃から少しずつ整えておくことが大切です。厚生労働省の事業者向け指針でも、環境の整備は長期的にみて都度の個別対応を減らし、コストの削減・効率化にもつながると説明されています。
目安になる規格「JIS X 8341-3:2016」
何をどこまで対応すればよいかの目安としてよく使われるのが、日本産業規格のJIS X 8341-3:2016です。国際的なガイドライン「WCAG 2.0」と同じ内容の規格で、達成基準はレベルA・AA・AAAの3段階に分かれています。なお総務省のガイドラインによると、2023年10月に新しい「WCAG 2.2」が勧告されたことを受けて、JISの改正に向けた検討も進められています。
規格の全項目を自社だけで読み解くのは大変です。まずは次の章で紹介する、よくあるつまずきから確認してみましょう。

中小企業・店舗のサイトでよくある7つのつまずき
ここからは、専門知識がなくても確認しやすいポイントです。どれもJIS X 8341-3(WCAG)の考え方に沿ったものです。
1. 画像に「代替テキスト」がない
読み上げソフトは、画像そのものを読めません。画像に設定された説明文(代替テキスト・alt属性)を読み上げます。商品写真やメニュー、地図の画像に説明がないと、何の画像かまったく伝わりません。WordPressなら、メディアの設定画面にある「代替テキスト」欄に一言入れるだけで改善できます。逆に、飾りだけの画像には説明を入れないのが基本です。
2. 営業時間や料金が「画像だけ」
チラシをそのまま画像で載せたり、営業時間・料金表を画像で作ったりしていないでしょうか。大事な情報は、画像だけでなくテキストでも載せるのが原則です。テキストなら拡大しても文字がぼやけず、スマートフォンでも読みやすくなります。
3. 文字と背景の色が近く、読みにくい
薄いグレーの文字や、写真の上に白い文字を重ねたデザインは、おしゃれでも読みにくくなりがちです。WCAGのレベルAAでは、通常の文字と背景のコントラスト比を4.5:1以上にすることが基準になっています。無料のチェックツールで確認できます。
4. 「色だけ」で情報を伝えている
「赤い日は定休日です」「必須項目は赤字」など、色だけに頼った表現は、色の見分けがつきにくい方には伝わりません。カレンダーに「休」と文字を添える、「必須」と明記するなど、色以外の手がかりもあわせて示すようにしましょう。
5. リンクが「こちら」ばかり
読み上げソフトの利用者は、ページ内のリンクだけを一覧にして聞くことがあります。そのとき「こちら」「詳しくはこちら」が並んでいると、どこへ移動するのかわかりません。「料金表を見る」「アクセスマップ(Googleマップ)」のように、リンク先がわかる言葉にしておくと親切です。
6. 問い合わせフォームが使いにくい
入力欄の名前が欄の中に薄く書かれているだけで、入力し始めると消えてしまうフォームは、何を書く欄か分からなくなりがちです。また、エラーが起きたときに「入力内容に誤りがあります」としか表示されないと、どこを直せばよいか分かりません。項目名は欄の外に表示し、エラーはどの項目の何が問題かを文字で示すことがポイントです。Tabキーだけで最後まで入力・送信できるかも試してみましょう。
7. 連絡手段が「電話のみ」
予約や問い合わせを電話だけで受け付けていると、耳が聞こえにくい方や話すことが難しい方は利用できません。メールやフォームなど、電話以外の手段も用意しておくことは、合理的配慮の申し出を受け付ける窓口としても役立ちます。動画を載せている場合は、字幕をつけることも検討しましょう。

無理なく進めるための3ステップ
ステップ1:よく見られるページから確認する
サイト全体を一度に直す必要はありません。トップページ、営業時間・アクセス、料金、問い合わせフォームなど、お客様が必ず使うページから先ほどの7項目をチェックしましょう。スマートフォンで文字を拡大してみる、キーボードだけで操作してみる、といった簡単な確認でも多くの気づきがあります。
ステップ2:更新ルールを決めて「増やさない」
新しいお知らせやブログを書くたびに、画像に代替テキストを入れる、大事な情報は文字で書く、といった簡単なルールを社内で共有するだけで、問題のあるページが増えるのを防げます。デジタル庁のガイドブックでも、作って終わりではなく、運用の中で品質を保つ体制づくりの大切さが説明されています。
ステップ3:申し出の窓口と対応方針を用意する
「ページが読めない」「フォームが使えない」といった申し出があったとき、誰が受けてどう対応するかを決めておきましょう。すぐに修正できない場合でも、総務省のガイドラインが示すように、当事者と相談しながらメールなど別の方法で情報を提供するといった対応が考えられます。リニューアルの予定があれば、その際にアクセシビリティを要件に入れると効率的です。
使いやすさは集客にもつながる
読みやすい文字、わかりやすいリンク、迷わないフォームは、障害のある方だけでなく、高齢のお客様や忙しいスマートフォン利用者にとっても使いやすいものです。結果として、問い合わせや予約の取りこぼしを減らすことにもつながります。ウェブアクセシビリティは「義務だから仕方なくやるもの」ではなく、お客様を大切にする姿勢をホームページで示す取り組みと考えてみてはいかがでしょうか。
また、画像に適切な説明があり、見出しが整理され、情報が文字で書かれているページは、検索エンジンにとっても内容を理解しやすいページです。アクセシビリティの改善は、それだけで検索順位が上がるとは限りませんが、「人にも機械にも伝わるページ」をつくる基本という点で、SEOやAI検索への対策とも方向性が重なります。日々の更新の中で少しずつ取り入れていけば、大きな費用をかけずにサイト全体の質を底上げできます。まずは自社サイトのトップページを、スマートフォンで文字を大きくして眺めてみるところから始めてみてください。
ホームページの使いやすさ改善はWEBeffectへご相談ください
WEBeffectは、中小企業・店舗・士業事務所などのホームページ制作と運用サポートを行っています。「自社サイトのどこに問題があるか分からない」「リニューアルのついでに見直したい」といった段階からお気軽にご相談ください。現状の確認から、優先順位をつけた改善のご提案まで、わかりやすくご説明します。
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